稲垣一樹行政書士事務所

群馬県高崎市の行政書士・住宅ローン専門ファイナンシャルプランナー


相続土地国庫帰属制度


相続土地国庫帰属制度とは不動産を相続した相続人が一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属(帰す)ことを可能とする制度です。「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど負担が大きい」といった理由により土地を手放したいというニーズは高まっています。立地条件の良い土地や、今後も活用することが期待できる土地であれば売却することも可能ですが、そのような土地でない場合は買い手が見つからず、そのまま管理されないまま放置され、将来的には「所有者不明土地」となることが予想されます。そのような事態を防ぐために「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。当事務所においては相続不動産の売却をサポートするとともに、売却が困難な不動産について国庫帰属の申請をお手伝いいたします。

相続土地国庫帰属制度についてはこちらもお読みください→https://inagakigss.com/?p=498

手続きの流れ

①法務局への事前相談
登記事項証明書、地積測量図、現地写真などから国が引き取ることができる土地かどうかを判断します。

②申請書類の作成、提出。
申請書や申請する土地の位置を明らかにする図面、境界点を明らかにする写真などの必要書類を作成し審査手数料(一筆あたり14,000円)を支払い申請。

③要件審査
法務大臣(法務局)において提出された書面を審査し、実地調査を行います。

④承認・負担金の納付
帰属が承認された場合は、負担金額を期限内に納付。

⑤国庫帰属
承認申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

基本料金

相続土地国庫帰属制度申請100,000円~(税抜)

※法務局に払う審査手数料(一筆あたり14,000円)、国庫へ支払う負担金(20万円~)は別途実費をお支払いいただきます。
※境界確認を行う際は別途土地家屋調査士へ支払う費用が発生します。
※建物がある場合は解体費用、土地改良区の同意取得が発生する場合は別途手数料が発生します。

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