皆さんはiDeCo(イデコ)をやっていますでしょうか。私は過去に勤めていた職場が確定拠出年金を採用していた為、そちらを退職後はイデコで積立てを継続しています。少額ではありますが、昨今の株高、円安の状況の中で、評価額も上がってきており、毎日ネット証券のアプリを開いては「やっていてよかったなぁ」なんて思っております。加入者も増加しており、今後相続が発生した際に、相続財産の中にiDeCoがあったというケースは増えてくると思います。今回はiDeCoの相続手続きについてお話します。
そもそもideco(イデコ)とは
iDeCo(イデコ)とは何かを簡単に説明します。ideco(イデコ)は個人型確定拠出年金とも言われ、老後の資金を自分で積立てをしていく制度です。掛け金は5000円からとなっており、職業によって上限の金額は変わります。運用資産は投資信託、定期預金、年金保険などありますが、投資信託がメインでしょうか。最大のメリットは掛け金が所得控除の対象となることでしょう。また運用益についても、通常20.315%が課税されますが、iDeCoでは非課税になります。受け取るときも、一時金で受け取る場合は退職控除、年金として分割で受け取る場合は公的年金等控除が使えます。デメリットとしてはあくまでも老後の資金の貯蓄を目的とした制度の為、60歳まで中途解約ができないことです。また投資信託などのリスク資産で運用をした場合は当然元本割れの可能性もあります。
iDeCoの受取順位
iDeCoに加入していた方が、60歳になる前に亡くなった場合、積立てた資産は死亡一時金として遺族の方に支払われます。しかし、この受取の方法が現預金や株式などと少し異なります。iDeCoは確定拠出年金法に基づき運用されており、第41条に死亡一時金の受け取りについて記載があります。その内容をまとめると以下の通りとなります。
・死亡一時金の受け取り順位
第1順位:指定受取人(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟のうちから)※配偶者は事実婚でも可。
第2順位:配偶者 ※事実婚でも可
第3順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、死亡した人の収入によって生計を維持されていた人
第4順位:第3順位の人以外で、死亡した人の収入によって生計を維持されていた親族
第5順位:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、第3順位の人に該当しない人
一般的な相続財産の相続順位とは少し異なり、年金などの社会保険と似た順位となっています。受取人を事前に指定できる点や、配偶者は事実婚(内縁)でも受取可能である点は保険と似ています。
参照:確定拠出年金法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000088_20240401_505AC0000000063
iDeCoの死亡一時金の税金
iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」となります。みなし相続財産とは、相続や遺贈によって受取る財産ではなく、被相続人の死をきっかけとして受け取る財産のことです。少し分かりにくですが、保険金や死亡退職金などがそれに当たります。保険金や死亡退職金は被相続人がもともと保有していた財産ではないとされています。その為、被相続人の財産ではないものの、死亡をきっかけに受け取る財産とされ、相続財産として相続税の計算の際に計上されます。またみなし相続財産は「受取人の固有の財産」とされ、遺産分割の対象外とするのが一般的です。iDeCoの死亡一時金もこれらと同じ扱いになります。したがって以下のような非課税枠があります。
死亡一時金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
仮に法定相続人が2人いたら500万円×2人で1000万円分が非課税となります。
加入者の死亡から3年経過すると。。。
加入者の死亡から3年経過すると死亡一時金は一時所得として扱われ、上記の非課税枠の利用はできなくなります。さらに死亡から5年経過する同じく一時所得であるものの、相続財産として扱われ遺産分割の対象となり、非課税枠の利用もできなくなります。なお一時所得が課税される場合は相続税は課税されません。以上の点からiDeCoの死亡一時金の請求は早めにした方がよさそうです。
まとめ
今回はiDeCoの相続手続きについてお話をさせていただきました。超高齢化社会と言われ、将来の年金の受取額が減少していくことが目に見えている現代において、従来の現預金だけでなくiDeCoやNISAを活用した資産運用は積極的に行っていきたいところです。また仮想通貨やNFTなど資産の運用方法が多様化していくと、相続手続きも複雑になりそうだなと思います。日々勉強が必要ですね。
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