稲垣一樹行政書士事務所

群馬県高崎市の行政書士・住宅ローン専門ファイナンシャルプランナー


酒類販売免許


飲食店と違い、酒屋さん、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなどの様にお酒を「開栓せず」に売る場合は酒類販売免許の取得が必要になります。
また酒類の販売についても店舗で販売するか、インターネットで販売するか、また酒屋さんに卸すかなどにより取得する免許の種類が変わります。

免許の申請にあたっては事業計画書の作成や、申請書類の収集、税務署の種類指導官との面談など様々な手続きが発生します。当事務所においては酒類販売免許の申請を代行させていただき、これから新規に事業を開始される方のサポートをさせていただきます。

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許80,000円~
洋酒卸売業免許・自己商標卸売業免許80,000円~
全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許130,000円~

上記金額の他に、登録免許税が別途発生します。上記金額は税抜き金額であり、別途消費税を頂戴いたします。上記金額は基本報酬であり、お見積りにより金額は変動することがあります。

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