相続が発生し、自分が法定相続人となっているものの、自分の相続分は子供(被相続人からすると孫)に譲りたいという相談を受けたことがあります。また法定相続人が自分の相続分を早めに現金化したいが、遺産分割に時間にかかっていて困っているというケースもありました。そんな時に便利なのが相続分の譲渡です。相続放棄は知っているけど、相続分の譲渡なんて聞いたことがないという方は多いと思うので、今回はこちらについてお話をさせていただきます。
そもそも相続分の譲渡とは
相続分の譲渡については明確に民法に記載されているわけではないのですが、民法905条1項において
(相続分の取戻権)
第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
と記載されていることから、相続分は譲渡をすることができるものと解されています。相続分とは相続人が相続財産に対して有している権利の持分割合であり、それは積極財産(プラスの財産)の他に消極財産(借金などのマイナス財産)も含みます。その相続分の全部または一部を他人に譲渡することが相続分の譲渡であり、他の法定相続人の他、関係のない第三者への譲渡も可能であり、譲渡の対価についても有償、無償どちらでも構いません。関係のない第三者に譲渡した場合はその第三者も遺産分割協議に参加することになります。全くの第三者が遺産分割に参加してきて、相続分の請求をされたら他の相続人が混乱する可能性がありますが、その場合については上記の民法九百五条に規定されており、法定相続人はその第三者に対して価格、費用を償還することにより、その相続分を取り戻すことが出来るとされています。ちなみに同条の二項において、その権利は1か月以内に行使する必要があるとされています。
相続放棄との違いは
相続放棄の場合は、自分が相続放棄した持ち分を誰が引き継ぐのかを指定することが出来ません。それに対して相続分の譲渡では自分の指定した相手に、自己の相続分を譲渡することが出来る為、冒頭に話した自分の子供に相続分を譲りたいとい希望も叶えることができます。注意点としては相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったことになるので、プラス財産の他、借金などのマイナス財産も引き継ぐことはありませんが、相続分の譲渡の場合は、相続分を譲渡したとしても、借金の債権者(お金を貸している人)に対しての関係においては債権者の承諾のない限りは、譲渡人は借金の支払い義務を免れることが出来ません。これは譲渡したのはあくまで相続分の持分であり、相続人としての立場を譲渡したわけではないからです。譲渡人は譲受人とともに引き続き債務を負担することになります。
相続分の譲渡の方法
相続分譲渡の方法について明確な決まりはありません。極端にいえば口頭の合意でも相続分の譲渡は可能ですが、後々のトラブル防止の為に「相続分譲渡証明書」を作成し譲渡の事実を書面に残すこと、また譲渡の事実を他の相続人に知らせる為に「相続分譲渡通知書」を作成することをお勧めいたします。前述の通り法定相続人は譲渡を受けた第三者より相続分を取り戻すことができますが、1か月以内に行使する必要があるため、譲渡をした場合は速やかに他の相続人に通知をしてあげましょう。
相続分の譲渡における注意点
相続分譲渡の注意点としては相続放棄とは違い、譲渡後も債務の支払い義務が残ることなどを挙げましたが他にも注意点があります。
・特定遺贈の場合は相続分の譲渡ができない
遺言書において「○○に財産の1/2を譲る」などのように相続の割合を指定した場合(包括遺贈)は相続分の譲渡が可能ですが、「○○の土地を譲る」「○○銀行の預金を譲る」などの様に特定の財産を譲るとした場合(特定遺贈)の場合は相続分の譲渡はできません。
・税金がかかる可能性がある
他の法定相続人に無償で譲渡した場合は、無償の場合は譲渡された側が相続税を負担します。有償で譲渡した場合は、譲渡した側は受け取った金銭に対して相続税を負担し、譲渡された相続人も「譲渡された財産-譲渡した側に支払った金銭の額」に対して相続税を負担することになります。
相続人以外の第三者に対して無償で譲渡した場合は、譲渡した側は相続税を負担し、譲渡された側は贈与税を負担します。有償で譲渡した場合は、譲渡した側は譲渡所得税を負担する可能性があり、譲渡された側も譲渡された財産の価格と支払った金額の差によっては贈与税が課されることがあります。
・第三者は取戻権の行使を拒否できない
相続分の取戻権は、相続人以外の第三者が遺産分割に介入するのを防ぐことを目的としている制度です(第三者に先祖代々の土地が乗っ取られることなどを防ぐ)。その為せっかく第三者に譲渡しても、取戻権を行使された場合はその第三者はそれを拒否することはできないとされています。その為相続人ではない第三者に譲渡する場合は、譲受人と他の相続人の関係が悪く、譲渡した場合取り戻し権を行使される可能性がないかなどに配慮する必要があるでしょう。
・遺産分割完了後は譲渡できない
相続分の譲渡は遺産分割前に行う必要があります。もしも遺産分割完了後に譲渡したい場合は、相続人全員の同意を得た上で再度遺産分割をやり直す必要があります。
まとめ
今回は相続分の譲渡についてお話しました。相続放棄と類似点もありますが、相続放棄と比べて相続分の譲渡を選択するケースは多くはないと思います。しかし冒頭の「自分の相続分を子供に譲りたい」という例のように、相続分を譲りたい特定の人がいる場合は相続分の譲渡を検討してみてください。しかしながら注意を要する点もあるので相続分の譲渡については是非専門家に相談してみてください。
コメントを残す