相続についてご相談をいただく方の中には、遺言はすでに書いてあるという方がいらっしゃいます。おー、立派な方だなぁと思うのですが、いざ探してみたら「失くしちゃったみたい笑」なんていうこともあります。もしその方が遺言の存在を家族に知らせる前に亡くなり、相続人が遺言の存在を知らないまま遺産分割協議を成立。その後紛失した遺言が見つかったらどうなるのか?今回はこのようなケースについてお話します。
遺言は有効
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生ずることになります。(民法985条1項)つまり相続が発生した(亡くなった)時点で遺言の効力は有効になります。また、遺言に時効は存在しません。なので遺言の存在を知らないまま遺産分割協議を成立させてしまったとしても、後日遺言が発見された場合はその遺言が優先され、遺産分割をやり直すことになります。しかし、遺言書があったとしても相続人全員が同意することにより、遺言書と異なる内容の遺産分割は可能です。このことから既に成立した遺産分割について、相続人全員が同意していれば、必ずしも遺言の内容に従って遺産分割をやり直す必要はありません。ただし、発見された遺言の存在とその内容について、相続人全員が知った上での同意が必要になります。仮に遺言書を発見した人が自分に不利な遺言だからと、その遺言の存在を隠すことがあれば相続人の欠格事由に該当し(民法891条5項)、相続人の資格をなくすことになります。
遺言が見つかった場合の手続き
もしも遺産分割協議成立後に遺言が見つかった場合は次の様な手順で進めることになります。
1.遺言の内容を確認する
遺言の内容を確認し、その有効性を確認します。遺言が法的に有効であれば、基本的にその内容に従うことが求められます。
2.遺言の検認
家庭裁判所で遺言の検認手続きを行います。検認とは、遺言の存在と内容を確認し、相続人全員にその内容を知らせる手続きです。検認が済んだ後、遺言に従って遺産分割を進めます。検認の申立てから検認までは約1か月~2か月かかります。
3.再度の協議
遺言の内容について相続人全員が確認し、再度遺産分割協議を行う場合は、全員の合意のもとに新しい遺産分割協議書を作成します。
4.不動産や預貯金の名義変更の手続き
新しい遺産分割協議書に基づいて、不動産や預貯金などの名義変更やその他の必要な手続きを行います。
上記手続きにおいて最も重要なものが2.遺言書の検認です。自筆証書遺言(法務局保管は除く)と秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必須となります。(民法1004条)また、遺言書に封がしてあった場合は勝手に開封してしまうと5万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。(民法1005条)。ちなみに開封してしまっても遺言が無効になるということはありません。
再分割の協議が必要となる場合の例
先述した通り遺産分割後に遺言書が発見されたとしても、相続人全員が内容を確認した上で、同意を得られれば再度分割の協議は必要ありません。しかし以下のような場合は相続人全員の同意があったとしても再度分割の協議が必要になります。
1.遺言によって遺言執行者が指定されている
遺言執行者が指定されている場合は、再分割が必要かどうかは遺言執行者の判断に委ねられます。なので相続人だけでなく、遺言執行者にも同意を得る必要があります。
2.遺言による認知がなされている場合
認知とは、法律上の婚姻関係になかった男女間の子供を、父親が自分の子供だと認めることです。事情があり生前に認知ができなかった子供を遺言によって認知をすることもあります。その場合はその子供も相続人となるので、その子供を含めて遺産分割をやり直す必要があります。
3.相続人以外の第三者へ遺贈させる内容の遺言があった場合
遺言書の中に相続人以外の第三者へ遺贈させる旨の遺言があった場合は、その第三者も含めて遺産分割をやり直す必要があります。
4.相続人を廃除する旨の遺言があった場合
相続人の廃除とは被相続人に対して生前に虐待や、重大な侮辱をした相続人の相続資格を奪うことです。遺言により相続人の廃除が行われた場合はその相続人を除いて遺産分割をやり直す必要があります。
まとめ
今回は遺産分割後に遺言書が出てきた場合の対応についてお話させていただきました。遺産分割をやり直すとなると、相続後に売却した不動産はどうなるか、相続した現預金はもう使ってしまったがどうするか、相続税申告した場合は修正申告をするかなど、様々な問題が出てきます。その様な事態を避ける為に遺言者の方は遺言を書いたら自宅保管は避けて、遺言を書いたことを相続人にあらかじめ伝えておくこと。また相続人は相続発生後に、被相続人が遺言を作成しているかどうかを遺言検索するなどして調べることをお勧めいたします。
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